お客様が介護保険制度の適用を受けることで介護用品の“レンタル”や“助成を受けての購入”また住宅改修を受けることが出来ます。その他、続きの方法について簡単にご説明します。
■介護保険のサービスを利用する場合は、各市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受けた後、
介護支援専門員(ケアマネージャー)等と相談して作成するケアプランに基づきサービスを利用します。
■要介護(要支援)認定で非該当となった方や生活機能の低下している方のうち、要支援や要介護になる
おそれの高い方は、地域支援事業の介護予防事業に参加することができます。
■本人や家族が、直接、市区町村へ申請します。
【65歳以上の方】
→介護が必要になった原因を問わず、給付対象となります。
【40~64歳の方】
→下に掲げる特定疾患が原因で介護が必要になった場合に給付の対象となります。
1.末期がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの) / 2.筋萎縮性側索硬化症 / 3.後縦靭帯骨化症 / 4.骨折を伴う骨粗しょう症 / 5.多系統萎縮症 / 6.初老期における認知症 / 7.脊髄小脳変性症 / 8.脊柱管狭窄症 / 9.早老症 / 10.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 / 11.脳血管疾患(外傷性を除く) / 12.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 / 13.閉塞性動脈硬化症 / 14.関節リウマチ / 15.慢性閉塞性肺疾患 / 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
■介護や支援の必要な度合いを判定します。
1.訪問審査
申請後、認定調査員が家庭等を訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について聞き取り調査を行います。
2.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、得られたデータをもとに、介護に必要な時間を推計します。
3.二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
4.結果の通知
区市町村により介護予防・日常生活支援総合事業を利用できる場合があります。
【訪問介護】
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行なうサ-ビス。
【訪問入浴】
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行ないます。
【訪問看護】
看護婦等が家庭を訪問し、療養上のお世話などを行ないます。
【訪問リハビリテーション】
理科療法士・作業療法士が家庭を訪問しリハビリテーションを行ないます。
【居宅療養管理指導】
医師などが家庭に訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。
【福祉用具貸与】※当店にて取扱っております。
在宅での介護に必要な福祉機器や用品を貸与します。
【福祉用具購入費の支給】※当店にて取扱っております。
入浴や排泄用の福祉用具を購入したとき、費用の一部を
後から支給されます。(指定の品目等がございます)
【住宅改修費の支給】※当店にて承っております。
介護のための小規模な住宅改修をしたとき、費用の一部を
後から支給されます。(対象となる項目がございます)
【通所介護(デイサービス)】
施設に通って受ける介護
【通所リハビリテーション】
施設に通って受けるリハビリテーション
短期入所生活介護及び短期入所療養介護(ショートステイ)‥施設で受ける短期間の介護
【痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)】
痴呆の方が介護を受けながら共同生活を営む
【特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等における介護)】
特定施設に入所している方に対して行なう介護
【介護老人福祉施設(特別療養老人ホーム)】
常に介護が必要で、在宅生活が困難な寝たきりや痴呆の方などを介護する施設
【介護老人保健施設】
入院治療を必要しない方などの介護・看護・リハビリ・医療を行なう施設
【介護療養型医療施設(療養病床)】
長期に渡り療養が必要な方に対し、医学的管理のもとで看護・リハビリ・医療を行なう施設が代表的なものとなります。
短期入所生活介護及び短期入所療養介護(ショートステイ)‥施設で受ける短期間の介護