障害者自立支援法には、障害程度等級に該当した場合、補聴器の費用が支給される制度があります。
健康保険、生命保険では補聴器を支給されません。ただし、障害者自立支援法による障害者手帳保持を保持している人には、難聴の程度に応じ補聴器の支給を受けられる制度があります。補聴器の購入の補助制度は居住する市町村により異なります。居住する市町村の福祉法担当窓口にお問い合わせください。
1.
お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
2.
指定の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け、「手帳交付の意見書」
を交付してもらう。
3.
「手帳交付の意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
4.
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。
5.
指定の耳鼻咽喉科判定医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。
6.
自立支援法取扱の補聴器販売店に「見積書」の作成を依頼する。
7.
下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、
補聴器の支給申請を行う。
1. 申請書(市区町村の福祉課窓口)
2. 補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)
3. 見積書(自立支援法取扱の補聴器販売店)
8.
補聴器支給の適否について判定後、「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。
9.
補聴器支給の適否について判定後、「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。
※原則的として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。